ニュージーランドのウイスキーの定義が品質保護のため厳格化!

News

ニュージーランドのウイスキー産業は、1830年代にスコットランド人が入植したことをきっかけに始まりました。

今までは、ニュージーランドのウイスキーに関する法律は諸外国に比べゆるいものでしたが、先日スピリット協会のDistilled Spirits Aotearoa(DSA)が、ウイスキーの品質保護を目的に、正式なニュージーランドウイスキーの規定を発表しました。

この記事では、その発表内容などを紹介しています。

情報元:『New Zealand body issues rules for whisky

新しいニュージーランドウイスキーの規定

DSAが発表したニュージーランドウイスキーの定義は以下の条件を満たすものです。

・穀物、水、酵母のみでつくる
・銅製の単式蒸溜器でバッチ蒸溜したもの
・国内で、糖化、発酵、蒸溜、熟成、瓶詰めを行う
・アルコール度数94.8%以下で蒸溜を行う
・700リットル以下の木製樽で最低2年間熟成を行う

これらの条件は主に、スコットランドやアメリカなどのウイスキーの条件を参考にしていると思われます。

また、これらに加え、ラベルには使用した最低熟成年数の樽の年数を表記することや、自然な着色料以外の添加物を一切認めないなど、世界基準と同等の定義になっています。

これらの条件を満たしていないものに関しては、製品にニュージーランドの地名や、地理的表記、画像などの使用を禁止することとしています。

日本では、ニュージーランドウイスキーはまだ見かけることが少ないですが、この規定によってかなりの品質保護が見込めるので、一度飲んでみてはいかがでしたでしょうか。

おわりに

日本でも先日、日本洋酒酒造組合が「ウイスキーにおけるジャパニーズウイスキーの表示に関する基準」を発表し、話題になりました。近年のウイスキー産業の盛り上がりに対応すべく、法律面でウイスキーの品質を確保する動きが盛んに行われるのは、ウイスキーラバーにとっては嬉しい傾向ですね。

日本洋酒酒造組合が発表した「ウイスキーにおけるジャパニーズウイスキーの表示に関する基準」に関しては、以前に記事にしているので、興味のある方は読んでみて下さい。以下にリンクを貼っておきます。

コメント

タイトルとURLをコピーしました